行政機関(労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所・健康保険協会・健康保険組合・労働保険事務組合・厚生年金基金等)に提出する書類は100種類以上にも及びます。
労災保険・雇用保険・健康保険等の給付金については請求しないと受給できません。
当事務所では、適切にかつスピーディーに手続き業務を代行します!

 

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例えば:社員が入社したら…。 社員が退社したら…。
     従業員が結婚したら…。子供が生まれたら…。
     年に一度の労働保険の申告、社会保険の算定基礎届…

★ 何度も役所に出向き、書類の作成と提出で数日かっかてしまう。
★  手続きの書類は、面倒でよくわからない。
★ 添付書類もその度に違う。
★ 役所が混んでいて待たされる。

こんな事務作業を削減して…本業に専念しませんか?

 社員の雇用に関するすべての事務手続きを、御社に代わって正確に行い、労務・人事・総務面をお手伝いするのが、私たち社会保険労務士の専任業務(社会保険労務士法第2条第1項による1号業務・2号業務)です。
 
 
□ 労働保険・社会保険への加入手続き
□ 従業員の入退社に伴う保険関係手続き
□ 労働保険の年度更新(毎年6月)
□ 社会保険の算定基礎届(毎年7月)
□ 社会保険の月額変更届
□ 社会保険の賞与支払届
□ 各種給付金の申請手続き
  (労災保険の休業補償給付・健康保険の傷病手当金等)
□ 事業主・役員等の労災特別加入手続き
  (大阪SR経営労務センターへの加入手続き)


上記のような、事務手続きは、当事務所におまかせください。
手続きのミスによるトラブルを回避します。

電話一本いただければ、役所に行く必要もありませんし、書類を書く必要もありません。

 会社を社会保険加入させるには審査があり、多くの書類が必要になります。
 (加入後も、従業員の取得・喪失の管理や保険料の徴収など、多くの業務が発生します。)
 新規加入からその後の加入状況の管理まで、迅速かつ的確にサポートさせていただきます。

□ 労働保険の新規適用・廃止届
□ 社会保険の新規適用・廃止届

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072-256-4636

担当:西田

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

西田隆子サポートオフィス(西田社会保険労務士事務所)は、大阪府堺市の女性社会保険労務士事務所です。【雇用】に伴うあらゆる問題・手続きをお任せ下さい。
「社会保険労務士(社労士)」は、「労働・社会保険、人事・労務管理のプロ」であり、厚生労働省の国家資格者です。
当事務所は、女性社会保険労務士事務所という特性を生かし、きめ細かい丁寧なサービスを心掛け、経営者の皆様を「親切に」「丁寧に」「フットワーク抜群に」全力でサポートいたします!

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