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労働基準監督署から、突然「労働基準監督官」がやって来て、是正勧告されてしまった。
何の準備もしていなかったのに「調査協力」の通知が届いてしまった。
対応を間違うと、刑事事件にまで発展しかねません…。
そんなときは、是非ご相談ください。
社会保険労務士が調査に立会い、御社をしっかりサポートいたします。
是正勧告=労働基準監督署からの指導
是正勧告とは、労働基準監督官が会社へ立ち入り調査(臨検)を行った際に、法律に違反している事実があった場合、その是正を勧告することをいいます。
調査の際に、監督官から『是正勧告書』を渡された場合、法律違反の部分を直したうえで『是正報告書』を提出する必要があります。
労働基準監督官が行う立ち入り調査(臨検)には、大きく4種類あります。
□ 定期監督
年度毎の行政課題に見合った事業所リストを作成して、計画的に巡回あるいは呼び出しを行い、法令が守られているかどうかを確認します。法令違反があった場合『是正勧告を行います。
□ 申告監督
従業員からサービス残業・解雇・賃金不払いなどの被害の救済を求める申告(内部告発)があった場合に行います。
□ 災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。原因究明と再発防止が目的ですが、同時に法令の遵守状況も確認し、法令違反があった場合には『是正勧告』を行います。
□ 再監督
以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行います。是正されていない場合、原則として刑事事件に切り替えられます。
原則として労働基準監督署から事前に日時や必要な帳簿・書類などを指定されますが、書類の改ざんのおそれがある場合には、抜き打ちで行われることもあります。
また『申告監督』である場合、厳しく調査されることになります。また、申告を行った従業員への不利益な取り扱いをした場合には、刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が規定されています。
いずれにせよ、法令違反を行っている状態で調査が行われた場合、誠実・迅速に対処しなければ…最悪の場合は刑事罰が課せられることになります。
1.労働基準監督署から、調査実施予定の連絡(電話・文書等)が来ます。
実施方法…(1)日時を指定されて労働基準監督署に資料を持参
又は(2)労働基準監督が会社へ立入調査
2.調査の日程調整
3.調査実施
① 会社の事業概要の確認
② 賃金台帳・勤怠表・労働者名簿等。法定帳簿の整備状況の確認
③ 雇入れ時の労働条件通知書による明示の実施の確認
④ 労働時間制度の確認、協定書の締結・届出等の確認
⑤ 残業代が適正に支払われているかどうかの確認
⑥ 就業規則・給与規定等の内容チェック、届出の確認
⑦ 健康診断実施の有無など、安全衛生管理面の確認
4.改善すべき点があれば『是正勧告書』『是正指導書』が出され、指導を受けます。
期日を指定されて、後日、報告を求められます。
5.指定期日までに『是正報告書』を提出します。
状況や内容によっては、段階を踏んで報告が認められる場合もあります。
何よりも誠実に対応することが重要です。
書類の隠ぺい・改ざんなどを行って、それが見破られた場合、悪質な会社であると判断されてしまいます。
現状に問題がある場合でも、今後の改善・法令順守の意欲を見せる必要があります。
また、社会保険労務士が調査対応に加わる場合、協力して対処する姿勢が重要です。
専門家に全て任せてしまえば安心ではなく、専門家を介入させるほどの誠実な姿勢で問題に対応することが、労働基準監督署への改善意欲のアピールになります。
人事・労務管理の専門家として調査への不安を解消し、調査の準備・立会いまでしっかりサポートします。
労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所における調査が、頻繁に行われています。
保険関係や賃金支払いなどで不備があれば、会社が多大な出費を強いられることもあります。
少しでも気になることがありましたら、是非ご相談下さい。
役所から調査の連絡がきたら…過去何年分もの資料を整理し、調査を受け、報告書の提出に、大きな労力と時間を費やします。その対応に追われ、本来の業務に支障をきたすことも多々あります。
是正勧告・今後の対応等についても、当事務所にお任せ下さい。
当事務所は、経営者と同じ立場で考え、労務管理の効率的な運用や、会社に有益になるような仕組みをご提案します。
担当:西田
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西田隆子サポートオフィス(西田社会保険労務士事務所)は、大阪府堺市の女性社会保険労務士事務所です。【雇用】に伴うあらゆる問題・手続きをお任せ下さい。
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