労働基準監督官が行う立ち入り調査(臨検)には、大きく4種類あります。

 

□ 定期監督

年度毎の行政課題に見合った事業所リストを作成して、計画的に巡回あるいは呼び出しを行い、法令が守られているかどうかを確認します。法令違反があった場合『是正勧告を行います。

 

□ 申告監督

従業員からサービス残業・解雇・賃金不払いなどの被害の救済を求める申告(内部告発)があった場合に行います。

 

□ 災害時監督

一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。原因究明と再発防止が目的ですが、同時に法令の遵守状況も確認し、法令違反があった場合には『是正勧告』を行います。

 

□ 再監督

以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行います。是正されていない場合、原則として刑事事件に切り替えられます。

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