常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(会社所在地地区を管轄の労働基準監督署)に届出なければならない。就業規則を変更した場合も同様とする。(労働基準法第89条)

 

 上記のように法律によって就業規則の作成と届出は義務とされています。

 労使トラブルの多くは、コミュニケーション不足もさることながら、労働条件や職場の規律があいまいであったり、あるいはきちんと明示されていないことから起こります。就業規則は労使双方の規律を定めた“会社のルールブック”です。その記載内容を労働者に周知させることで法的規範の性質を持つことができます。
 会社と労働者のトラブルを防止するために大きな役割を持っているだけでなく、各種助成金などの申請においても、就業規則の作成・変更の提出が求められるなど、会社における就業規則の存在意義は極めて高いと言えます。

 事業所の規模に関わらず、リスクを管理し、スムーズな労務管理を手助けするツールとして、現在の法令、職場の実態にあった「今使える就業規則」を整備しておくことをお勧めします。

今、お手持ちの就業規則が「今使える就業規則」となっているかの診断も行っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。

 

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